最高裁判所第一小法廷 昭和55(ゆ)7 決定
右の者らに対する宅地建物取引業法違反各被告事件について、昭和五五年九月二
四日福岡高等裁判所がした判決に対し、福岡高等検察庁検事長青山春樹から上告受
理の申立があつたので、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す
る。
本件申立にかかる各被告事件の上告を受理する。
昭和五五年一一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
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右の者らに対する宅地建物取引業法違反各被告事件について、昭和五五年九月二
四日福岡高等裁判所がした判決に対し、福岡高等検察庁検事長青山春樹から上告受
理の申立があつたので、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す
る。
本件申立にかかる各被告事件の上告を受理する。
昭和五五年一一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨